浜川登記測量事務所

土地・建物登記・測量の事ならお気軽にご相談下さい。     (土地家屋調査士・行政書士事務所)                TEL: 098-877-7902 FAX: 877-7936      Eメール sp764tc9@utopia.ocn.ne.jp                    住所  沖縄県浦添市大平一丁目1番13号

浜川登記測量事務所ホームページ http://hamagawatouki.mu-sashi.com/                                  連絡先 098-877-7902  メールはこちらへ

土地家屋調査士とは

 土地家屋調査士とは土地・建物の表示登記の専門家です。

例えば、以下の申請手続きの代理をすることができます。

1、境界や面積を知りたいとき(境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。)(調査・測量)

2、分筆したいとき(相続・贈与・または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。)(分筆登記)

3、宅地に変更したいとき(登記簿の地目を宅地に変更します。)(地目変更登記)

4、新築したとき(建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき)(建物表示登記)

5、増築したとき(建物を増築したときや、車庫など付属建築物を新築したとき)(建物表示変更登記)


 私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必­要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況­を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、­登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等­を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その­手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申­請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結­果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記­申請手続を行っています。

お気軽にご相談下さい。

土地家屋調査士連合会の、土地家屋調査士の説明動画です。




 
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