分筆登記
相続に伴う分筆登記
分筆登記というのは、一個の土地を数個に分割する登記のことをいいます。
一個の土地を複数の共有者で所有している場合、共有者全員が分筆登記の申請人になります。
共有者の一人で分筆登記を申請することができないのが基本です。
土地の分筆登記は、国家資格登録者の土地家屋調査士が代理して申請します。
司法書士は、権利に関する登記の専門家なので、この分筆登記については代理して申請することができません。
権利に関する登記は、例えば、所有権、賃借権、抵当権などの権利です。
相続による所有権移転登記は、典型的な例です。
ところで、相続の問題で、相続人の間で土地を相続する場合、この土地を分けて相続したいというときは、この土地を分筆登記して、それぞれの相続人が、例えば、Aの土地は甲の所有に、Bの土地は乙の所有に、というように、分筆登記と所有権の移転登記をする必要があります。
この土地を分割することの合意も含めて、具体的に、どういう線で分割するかという合意ができない場合など、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てます。
この遺産分割の調停で、Aの土地は甲の所有に、Bの土地は乙の所有に、ということが土地の分割を含めて成立すると、分筆登記をした後、相続による所有権移転登記をすることになります。
したがって、遺産分割の調停をしているときに、分筆する図面を家庭裁判所に提出する必要があります。
分筆する図面を提出するということは、土地家屋調査士にその土地を測量してもらう必要があります。
遺産分割の調停が成立した後、分筆登記をするときには、共同相続人(法定相続人)全員が登記の申請人、法定相続人全員の署名、押印が必要になります。
もし、分筆登記に協力しない法定相続人がいる場合は、その相続人に代位して分筆登記をすることになります。
これは、遺産分割の調停が行われる前にすでに、共同相続人(法定相続人)名義での相続による所有権移転登記がされている場合も同様に、分筆登記に協力しない相続人がいる場合は、その相続人に代位して分筆登記をすることになります。
代位による登記の場合、代位原因を証する書面を登記所に提出する必要があります。
上記の例では、分筆図面の付いた遺産分割の調停調書が代位原因証書となります。
また、遺言書で、Aの土地は甲に相続させる、Bの土地は乙に相続させる、という遺言書がある場合、乙が分筆登記に協力しないとき、甲は、乙に代位して分筆登記を申請することができます。
この場合の代位原因証書は、遺言書ということになります。
当然のことながら、遺言書には、分筆の図面が付いていなければなりません。
他に売買に伴なって土地の一部を分筆する、住宅建築のために分筆するなど、様々なケースで分筆登記をすることも考えられます。
お気軽にご相談下さい。
一個の土地を複数の共有者で所有している場合、共有者全員が分筆登記の申請人になります。
共有者の一人で分筆登記を申請することができないのが基本です。
土地の分筆登記は、国家資格登録者の土地家屋調査士が代理して申請します。
司法書士は、権利に関する登記の専門家なので、この分筆登記については代理して申請することができません。
権利に関する登記は、例えば、所有権、賃借権、抵当権などの権利です。
相続による所有権移転登記は、典型的な例です。
ところで、相続の問題で、相続人の間で土地を相続する場合、この土地を分けて相続したいというときは、この土地を分筆登記して、それぞれの相続人が、例えば、Aの土地は甲の所有に、Bの土地は乙の所有に、というように、分筆登記と所有権の移転登記をする必要があります。
この土地を分割することの合意も含めて、具体的に、どういう線で分割するかという合意ができない場合など、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てます。
この遺産分割の調停で、Aの土地は甲の所有に、Bの土地は乙の所有に、ということが土地の分割を含めて成立すると、分筆登記をした後、相続による所有権移転登記をすることになります。
したがって、遺産分割の調停をしているときに、分筆する図面を家庭裁判所に提出する必要があります。
分筆する図面を提出するということは、土地家屋調査士にその土地を測量してもらう必要があります。
遺産分割の調停が成立した後、分筆登記をするときには、共同相続人(法定相続人)全員が登記の申請人、法定相続人全員の署名、押印が必要になります。
もし、分筆登記に協力しない法定相続人がいる場合は、その相続人に代位して分筆登記をすることになります。
これは、遺産分割の調停が行われる前にすでに、共同相続人(法定相続人)名義での相続による所有権移転登記がされている場合も同様に、分筆登記に協力しない相続人がいる場合は、その相続人に代位して分筆登記をすることになります。
代位による登記の場合、代位原因を証する書面を登記所に提出する必要があります。
上記の例では、分筆図面の付いた遺産分割の調停調書が代位原因証書となります。
また、遺言書で、Aの土地は甲に相続させる、Bの土地は乙に相続させる、という遺言書がある場合、乙が分筆登記に協力しないとき、甲は、乙に代位して分筆登記を申請することができます。
この場合の代位原因証書は、遺言書ということになります。
当然のことながら、遺言書には、分筆の図面が付いていなければなりません。
他に売買に伴なって土地の一部を分筆する、住宅建築のために分筆するなど、様々なケースで分筆登記をすることも考えられます。
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